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省エネ - リフォーム減税
省エネ-リフォームに関する減税制度の概要
当初は昨年で終了する予定の制度でしたが、所得税減税は平成29年12月31日迄、 固定資産税は、平成28年3月31日迄延長されました。 特に所得税減税は平成26年4月以降は50万円に工事の対象金額が変更になる予定です。 マンションなどでは全窓を対策しても、弊社の価格では50万円を超えないことが良くあります。 それほど沢山の(又は大きな)窓があるわけではないと思うお客様は最後のチャンスかも知れません。 今がチャンスです!! (申告手続きはお客様に行って頂く必要がありますが、必要書類の案内や証明書の発行など、 出来るだけ弊社でお手伝いさせて頂きます。ご安心下さい。) 詳細については是非お問い合わせください。
省エネリフォーム 投資型減税
省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)
自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに所得税が控除される制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで、200万円を限度として10%の控除(最高20万円)を受けることができます。
※平成26年4月より50万を超える工事に変更される予定
| 内 容 | 減税の種類 | 投資型減税 |
|---|---|---|
| 適用となるリフォーム後の居住開始日 | 平成21年4月1日〜平成29年12月31日 | |
| 控除期間 | 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用) | |
| 控除対象限度額 | 200万円 (併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円) |
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| ※ 「対象となる省エネ改修工事費用−補助金等* (平成23年6月30日以後契約分から)」と、「国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象 | ||
| * 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの | ||
| 控除率 | 控除対象額の10% | |
| 要 件 | 家屋の適用要件 |
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| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
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| 工事費の要件 | 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等*を控除(平成23年6月30日以後契約分から)した額が30万円を超えること (省エネ改修工事( 上記の1.〜 4. )と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む) | |
| 所得要件 | 合計所得金額が3,000万円以下であること | |
| 手続き | 手続き方法 | 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う |
| 確定申告に必要な書類 |
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| 申告の窓口 | 税務署 (確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告) |
省エネリフォーム 固定資産税の減額
省エネ改修促進税制(固定資産税)
お住まいの市区町村に申告することで、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、1/3減額されます。省エネ改修工事費用が50万円以上であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
| 内 容 | 減税の種類 | 固定資産税の減額 |
|---|---|---|
| 適用となる改修工事時期 | 平成20年4月1日〜平成28年3月31日 (期限が、平成25年3月31日から3年間延長されました。) |
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| 期 間 | 1年間 | |
| 減額の概要 | 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)を1/3減額する | |
| 要 件 | 家屋の適用要件 |
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| 改修工事の要件 | 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
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| 工事費の要件 | 省エネ改修工事費用が50万円以上であること (平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上) |
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| 手 続 き |
手続き上の要件 | 省エネ改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する |
| 手続きに必要な書類 |
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| 申告の窓口 | 各市区町村の地方税担当課等 |
参考サイト
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