二重窓のリフォーム減税

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二重窓でエコ減税

省エネ - リフォーム減税

省エネ-リフォームに関する減税制度の概要

当初は昨年で終了する予定の制度でしたが、所得税減税は平成29年12月31日迄、 固定資産税は、平成28年3月31日迄延長されました。 特に所得税減税は平成26年4月以降は50万円に工事の対象金額が変更になる予定です。 マンションなどでは全窓を対策しても、弊社の価格では50万円を超えないことが良くあります。 それほど沢山の(又は大きな)窓があるわけではないと思うお客様は最後のチャンスかも知れません。 今がチャンスです!! (申告手続きはお客様に行って頂く必要がありますが、必要書類の案内や証明書の発行など、 出来るだけ弊社でお手伝いさせて頂きます。ご安心下さい。) 詳細については是非お問い合わせください。

 

省エネリフォーム 投資型減税

省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに所得税が控除される制度です。
30万円を超える工事費用で、決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、確定申告することで、200万円を限度として10%の控除(最高20万円)を受けることができます。
※平成26年4月より50万を超える工事に変更される予定

内 容 減税の種類 投資型減税
適用となるリフォーム後の居住開始日 平成21年4月1日〜平成29年12月31日
控除期間 1年(改修後、居住を開始した年分のみ適用)
控除対象限度額 200万円
(併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円
※ 「対象となる省エネ改修工事費用−補助金等* (平成23年6月30日以後契約分から)」と、「国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額」とのいずれか少ない金額が対象
* 国または地方公共団体から交付される補助金または交付金その他これらに準じるもの
控除率 控除対象額の10%
要 件 家屋の適用要件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その1/2以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の1/2以上であること
改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
  • 1. 全ての居室の窓全部の改修工事
    又は 1. と併せて行う、
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
    5. 太陽光発電設備設置工事
  • 上記の 1.〜 4. については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
  • 上記の5. 太陽光発電設備については一定の性能のものに限る
工事内容の詳細は、住宅断熱改修工事については、平成21年国土交通省告示台379号、太陽熱発電設備設置工事については、平成21年経済産業省告示第68号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−)
工事費の要件 対象となる省エネ改修工事費用から補助金等*を控除(平成23年6月30日以後契約分から)した額が30万円を超えること (省エネ改修工事( 上記の1.〜 4. )と同時に設置する太陽光発電設備の設置費用を含む)
所得要件 合計所得金額が3,000万円以下であること
手続き 手続き方法 下記の書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署にて確定申告を行う
確定申告に必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など、家屋の床面積が50m2以上であることを明らかにする書類
  • 工事請負契約書の写しなど、改修工事の年月日及びその費用の額を明らかにする書類
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者)
申告の窓口 税務署
(確定申告時に「確定申告に必要な書類」を添付して申告)

 

省エネリフォーム 固定資産税の減額

省エネ改修促進税制(固定資産税)

お住まいの市区町村に申告することで、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、1/3減額されます。省エネ改修工事費用が50万円以上であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

内 容 減税の種類 固定資産税の減額
適用となる改修工事時期 平成20年4月1日〜平成28年3月31日
(期限が、平成25年3月31日から3年間延長されました。)
期 間 1年間
減額の概要 省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)を1/3減額する
要 件 家屋の適用要件
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 賃貸住宅でないこと
改修工事の要件 省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと
  • 1. 窓の改修工事(所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はない)
    又は1. と併せて行う
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年省エネ基準)以上の省エネ性能となること
工事内容詳細は平成20年国土交通省告示第515号を参照(住宅リフォーム税制の手引き−告示編−)
工事費の要件 省エネ改修工事費用が50万円以上であること
(平成25年3月31日までの工事契約であれば30万円以上)


手続き上の要件 省エネ改修工事完了後、3ケ月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する
手続きに必要な書類
  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 熱損失防止改修工事証明書
  • 納税義務者の住民票の写し
※なお、申告する市区町村によって書類の名称や種類が異なる場合があるので要確認
申告の窓口 各市区町村の地方税担当課等

 

参考サイト

国税庁サイト No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除) 

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